法人案内


法人理念

社会福祉法人 廣山会

経営理念

「『自利利他(自利トハ利他ヲイフ)』の実践」


プルミエールひたち野は、「自利利他」の実践を通して入所者、利用者、職員の安心と安全、幸福を実現する。

  1. 「自利利他」の実践を通して地域密着の福祉を目指す。
  2. 「自利利他」の実践を通して地域社会へ貢献する。
  3. 「自利利他」の実践を通して職員自らの幸せを追求する

 私の尊敬するTKC全国会(多くの税理士や公認会計士が所属する、日本最大級の職業会計人集団)創設者の故飯塚毅先生は、TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、次のように述べています。

『大乗仏教の経論には「自利利他」の語が実に頻繁に登場する。解釈にも諸説がある。その中で私は「自利とは利他をいう」(最澄伝教大師伝)と解するのが最も正しいと信ずる。仏教哲学の精髄は「相即の論理」である。般若心経は「色即是空」と説くが、それは「色」を滅して「空」に至るのではなく、「色そのままに空」であるという真理を表現している。同様に「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。他の説のごとく「自利と、利他と」といった並列の関係ではない。そう解すれば自利の「自」は、単に想念としての自己を指すものではないことが分かるだろう。それは己の主体、すなわち主人公である。また、利他の「他」もただ他者の意ではない。己の五体はもちろん、眼耳鼻舌身意の「意」さえ含む一切の客体をいう。世のため人のため、つまり会計人なら職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。そのような心境に立ち至り、かかる本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば、人は心からの生き甲斐を感じるはずである。』


平成7年7月7日 理事長・川井義久

自利自他
故:飯塚毅先生

(故:飯塚毅先生)

プルミエールひたち野職員は「自利利他の実践」を通し、働くということが「人のため・社会のため・多くの仲間のため」になると自覚できる集団であると言える風土を確立する。「自利利他の実践」は、実践をするにおいても簡単ではないが、「本気で働く」「一所懸命に働く」そのような中から自ずと会得できるものと考える。廣山会職員一人ひとり肝に銘じて頑張って頂きたい。さらに、社会福祉法人廣山会は「社会」(地域)を「福祉」(幸福)にするために設立された「法人」(プルミエールひたち野の職員全体が一人の人という意味)です。『私たち「社会福祉法人廣山会」の職員は一人ひとりが、理念を重んじ、ビジョン(組織の発展や成長の未来像)に向かって努力を重ねていく集団である。』と地域に約束しているのです。

どの様な組織(会社等)にも、その土台となるものがあります。それが、『理念』です。理念とは、建物であるなら一番大事な柱です。私たちは人生において、いつも悩んでいます。何のために存在するのか、志は何であったのか等、組織もまた同様です。悩みながら一歩一歩前へ進める集団でありたいと思います。

Ⅰ.『テーマ(心の目標)』

令和5年プルミエールひたち野「心のテーマ」


「覚悟」~好きならなんでも頑張れる~

よく耳にするし、よく使う言葉ですね。
辞書によると、「危険な状態や好ましくない結果を予想し、それに対応できるよう心構えをすること」と最初に書かれています。でも、もともとは仏教用語なのです。仏教辞典によると覚悟とは、「覚り」×「悟り」に分解できます。真理を自覚し(迷いを脱し心理を悟ること)、それを体現でき、完全に自分のものにしている究極のさとりの状態をいう、と書かれています。また、覚悟とは、何かを成し遂げたいときや叶えたいときにするものです。やりたいと思う気持ちはあっても、覚悟がなければ何事もできません。そこには覚悟が必要なのです。
さて、よく言う覚悟を決めるとはいったいどういうことでしょうか?「覚悟」とは、「その目標に向かってやり遂げようと決めること」、また、「何が何でもやり遂げるという気持ちのこと」。更には平たく言うと、「執着のない状態」「何事にもとらわれない状態」のことです。
プルミエールひたち野も、チーム力ということを言っていますが、理想のチームとはどんなチームなのでしょうか。私は、「メンバー一人一人が主体的で、お互いを尊重しあい、連携がとれていて、まとまりのあるチーム」だと思っています。
このような理想のチームを作るためには、「執着を捨て」、「任せる」ことが必要なのですが、それがなかなかできないのも現実です。「任せる」ことに邪魔になってくるのが経営者、リーダーの執着なのだと思います。
「成果を上げなければならない」「失敗はしたくない」「負けたくない」「俺はこのやり方でうまくいった」「部下はこうあるべきだ」etc 他にもいっぱいありますが、これらはすべて執着です。任せると言っていながら、任せきれない。そういった考え方の根源に執着があるのです。この執着を捨てない限り、理想のチーム作りは難しいのです。執着を捨てるためには、一人ひとりの覚悟が必要なのです。
生半可な気持ちを捨て、強い覚悟を持ち、何かを成し遂げる心構えで1年を送っていただきたいと思います。
「好き」ならなんでも頑張れる。そんな覚悟を持った1年にしてもらいたいと考えています。

Ⅱ.基本方針

プルミエールひたち野は地域に密着し、地域の様々なニーズに取り組み、更に良質なサービスを提供し地域に貢献する。
以上を実現するために職員一丸となり、以下の計画を実施する。


Ⅲ.重点項目

~サービスの質の向上を目指す~

  1. 地域密着、貢献、情報(ニーズ)の収集
  2. 研修の充実(内部研修の充実)
  3. 先進技術の導入及び活用
  4. 人材確保の強化
  5. 職場環境の充実
  6. Good Job作戦でチーム力を強化する
『基本方針を達成するために、目的「何のために行動するか」、目標「その目的のために、どのように行動するか」を常に意識する。』

施設概要

名称
プルミエールひたち野
所在地
〒315-0057
茨城県かすみがうら市上土田330番地2

TEL
0299-59-5611
FAX
0299-59-5616
E-mail
premiere@mbn.nifty.com
理事長
川井 義久
設置主体
社会福祉法人 廣山会
事業名
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 【定員】80名
短期入所生活介護事業所(ショートステイ) 【定員】20名
通所介護事業所本館(デイサービス本館) 【定員】25名
通所介護事業所2号館(デイサービス2号館) 【定員】25名
居宅介護支援事業所
認知症対応型共同生活介護事業所本館(グループホーム本館) 【定員】27名
認知症対応型共同生活介護事業所2号館(グループホーム2号館) 【定員】27名
在宅介護支援センター
配食サービス
高齢者共同運営住宅シャトープルミエ 【定員】10名
プルミっこ保育園
児童クラブ プルミっこ
協力医療機関
神立病院
宇野歯科

面会可能時間

10:00~18:00

※利用者の生活上お待ちいただく場合がございます。事前にご連絡下さい。

見学について

施設の見学は、平日・土日関わらず自由です。

お越しいただく前にご一報ください。

苦情・相談受付

苦情・相談の対象

当施設のサービスをご利用するに当たって、不安に思った事、改善してほしい事等のご要望がありましたらお気軽にご相談下さい。

苦情・相談の範囲

当施設におけるあらゆるサービスにおいて苦情や相談をお受け致します。

苦情・相談の申し出人

当施設のサービスを利用している本人、またはご家族からの相談をお受け致します。

担当窓口

特養・短期入所

根本 勝

通所

本 館:根本 勝
 2号館:田口 敦史

グループホーム

本 館:木村 和弘
 2号館:田口 敦史

居宅

渡邉 江里子

配食サービス

木村 和弘

プルミっこ

保 育 園:川井 真帆
児童クラブ:川井 真帆

解決責任者

塚本 勝

情報開示

2022年度決算書

行動計画

定款

役員等報酬規程

第1条(目的)
この規程は、社会福祉法人廣山会(以下「当法人」という)定款第8条及び第21条の規定に基づき、評議員及び役員(理事及び監事)(以下これらを「役員等」という)の報酬等について定めるものとする。

第2条(報酬等の支給)
役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬を支給する。
(1) 常勤役員等については、報酬を別表1のとおり支給する。
(2) 非常勤役員等については、報酬を別表2のとおり支給する。

第3条(費用弁償)
役員等が理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、次のとおり費用を弁償する。ただし、施設長等の施設職員が役員等の場合は、支給しない。
(1)理事会及び評議員会等に出席した場合の費用弁償
かすみがうら市内 3,000円
その他                 5,000円
(2)監事が監査を実施した場合の費用弁償
かすみがうら市内 3,000円
その他                 5,000円
2 交通費の実費が前項の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。

第4条(当法人職員給与との併給)
当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、別表3の定めによるものとし、職員給与に加えて支給する。

第5条(報酬等の支給方法)
常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、毎月10日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、給与規程第4条に準じた日とする。
2 非常勤役員等に対する報酬は、会議等に出席した都度支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

第6条(報酬等の日割り計算)
新たに常勤役員等に就任した者には、その就任した日から報酬を支給する。
2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。ただし、常勤役員等が死亡によって退任した場合は、その月までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基にとして日割りによって計算する。

第7条(端数の処理)
この規程により、計算した金額に1円未満の端数が生じたときには、1円に切り上げる。

第8条(公表)
当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

第9条(改廃)
この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

付  則 この規程は平成29年6月24日から施行する。

別表1(常勤役員等の報酬)

役職名 報酬月額
理事長 0円
業務執行理事 0円
理事 0円

別表2(非常勤役員等の報酬)

会議等 日額
評議員会・理事会・監事監査会への出席 10,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出席 10,000円

別表3(職員給与を支給している役員に対する役員等報酬) 

役職名 報酬月額
業務執行理事 10,000円
理事 10,000円