居宅介護支援事業所

業務内容(ケアマネージャーの仕事や介護保険の手続きを説明します)

*介護相談*
介護保険の利用方法、その方に合った
サービスをアドバイスいたします。

介護保険の認定申請代行行政(新治広域事務組合、その他各市町村)への介護保険申請の届け出の代行、不明事項のアドバイスを行います。
調査結果により、自立・要支援・要介護1〜5の7段階に判定されます。

ケアプラン作成お客様の状態、希望に添ったケアプランを作成します。 介護保険で設定されている主なサービスは以下の通りです。
  1. 在宅介護サービス
    訪問介護サービス(ホームヘルパー)・訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、福祉用具の貸与(電動ベッド・車椅子など)

  2. 短期入所サービス(ショートステイ)
    短期入所生活介護サービス:介護老人福祉施設で対応。
    短期入所療養介護サービス:介護老人保険施設で対応。

  3. 福祉用具購入費の支給(1年間に10万円を上限とします)
    腰掛け便器(ポータブルトイレ)、移動用リフトの吊り具、入浴補助器具、特殊尿器、簡易浴槽

  4. 住宅改修費の支給
    要介護状態に関わらず20万円が上限です。

※ケアプラン作成・相談・申請代行等に関する自己負担はありません。⇒お問合せ フォーム